1: 海江田三郎 ★ 2017/01/09(月) 09:40:16.66 ID:CAP_USER
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170108-00000079-jij-soci

2017年に入ると、国税に関連する変更や新制度がいくつかスタートする。
 税務署に提出する申告書などの書類に社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の記載が必要になるなど、
身近なものについてポイントをまとめた。

 ◇確定申告に番号記入
 2月から受け付けが始まる所得税などの確定申告では、マイナンバーの申告書への記入が必須となる。
16年から一部で始まっていたが、まとまった申告者が予想されるのは確定申告が初めてだ。
 マイナンバーは申告書の右上の欄に記入する。書いていない場合、申告会場で指導される可能性がある。
状況によっては未記入でも受理されるが、税務署から後日問い合わせがあるなど、手間が増える場合もある。
 申告書を提出する際には、成り済まし防止のため本人確認が必要。マイナンバーカードの交付を受けた人
はカード1枚で証明が完了するが、番号を知らせるため郵送された通知カードの場合は顔写真付き身分証明書など
別の書類が必要だ。

 ◇市販薬で医療費控除
 これまでは年間10万円以上の医療費支払いが対象だった医療費控除。17年1月からは、
医療用を市販薬に転用した「スイッチOTC薬」を年間1万2000円以上買った場合を対象とする特例が加わる。
 積極的な健康管理を促して国の医療費を減らす狙いがあり、定期健康診断や予防接種などを受けることが適用の条件となる。
薬のレシートや、健診などを受けたことが分かる書類を添えて翌年に確定申告すれば所得控除を受けられるが、
従来の医療費控除と併用はできないなどの制限がある。

 ◇国税もカード払い
 地方税で先行していたクレジットカードでの納税が、国税でも1月から始まった。所得税や消費税、
法人税などほとんどの税目が対象となる。
 税務署や金融機関などの窓口に出向く必要がなく、24時間いつでも納付できるなど、
納税者にとって利便性が向上すると国税庁は説明する。専用のウェブサイトで受け付ける。
 ただ、納付に掛かる手数料は納税者が負担する。税額が増えるほど手数料も多額になるため、注意が必要だ。 
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引用元: http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1483922416/

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